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賃料改定

読み方: ちんりょうかいてい

 

既に締結されている賃貸借契約等の賃料を改めて定めることをさします。税等の増減により土地や建物の価格が変動や経済情勢が変動した場合に、周辺の賃料と比較して不相当となった場合には増減額請求をできることが借地借家法によって定められています。契約更新時期に改定されるというものではなく、都度の状況によります。ただし、特約に賃料改定について増額請求ができない旨が書かれているケースでは上記に該当しません。

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